新しい給付金である「一時支援金」の申請が開始されます。
前回の持続化給付金の反省を込めて、今回は「登録確認機関」が事前に事業者へ確認してから申請が開始されるということです。
事前確認って何・・・・?
この記事では、一時支援金の「事前確認」の内容を詳しく見ていきたいと思います
一時支援金の事前確認とは?
まず、一時支援金の全体概要を見てみたいと思います。

この図が示しているように、自分が一時支援金を申請する前段階に、「登録確認機関」による、事前確認を行うことが必要になっています。
国は、前回の持続化給付金の時の不正受給への反省対応として、
- 事業をちゃんと実施しているのか?
- 一時支援金の給付対象のことを正しく理解してるのか?
を、確認します。
「登録確認機関」とは、
- 認定経営革新等支援機関・・・いわゆる法に基づいて認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
- 認定経営革新等支援機関に準ずる機関・・・商工会、農業協同組合、金融機関など
- 上記を除く機関又は資格を有する者・・・税理士、公認会計士、行政書士、税理士法人、監査法人、中小企業診断士など
と、されています。
登録確認機関について詳しく知りたい方は下記記事を参照にしてください。
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【経営コンサル監修】一時支援金の登録確認機関とは?お金は必要か?わかりやすく解説&紹介
個人事業主で最大30万円、法人で最大60万円支給される予定の「一時支援金」。 3月に概要がオープンになった一時支援金ですが、申請する前に事前確認のため、登録機関へ確認をする必要があります。 この記事で ...
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一時支援金:確認手順
確認の流れは下記になります。
- 緊急事態宣言の影響の確認に必要な書類(下記記載)を準備
- 全国各地に指定する登録確認機関(2月下旬に登録確認機関の一覧を公開予定)の予約
- 同機関にて、テレビ会議・又は対面で、帳簿などの事務局が定めた書類の有無や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を受ける
- 事前確認通知(番号)の発行
- 晴れて申請へ進める
まずは、ご自身で、必要書類があるか?準備をして臨む形になります。
一時支援金:必要な書類
上記確認に必要な書類になります。確認してもらう前に準備したほうがよいものです。
事業を実施しているという確認になるのがこちらの書類です。
事業の実施
- 2019年及び2020年の確定申告書
- 2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳、帳票類及び通帳等
- 本人確認書類(個人事業者)や登記事項証明書(中小法人)等
2年分の確定申告書と、売上台帳があることで、2年は事業を継続している証になるからでしょう。
まずは、2020年度の確定申告を早く終わらせた方がよさそうです。
また、チェック項目の中には、
「任意に選んだ 1 つの法人等との取引に関する請求書又は領収書等に記載の「取引先名称」「金額」が通帳に記帳されているか」
という確認があるようなので、これも事前にご自身でチェックしておいたほうがよいかもしれません。
また、売上台帳に関しては作成方法を関連記事に作成していますので、あわせてご覧ください。
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【経理コンサル監修】売上台帳【申請通過した無料テンプレート付】の記入方法は?
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給付対象の理解
- 宣誓・同意書(2月下旬に所定の様式を公表予定)※電話での確認を行う場合は、手元に準備してうける。
こちらの書類は2月下旬公表予定です。
これらの書類は今から準備することも可能です。
詳しい要件は下記の関連記事に記載がありますので、自分が対象になるのか?は、こちらをご確認ください。
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「一時支援金」はもらえる?要件・業種をまとめました
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まとめ
一時支援金の「事前確認」とは?必要事項をわかりやすく解説しました。
事前確認の段階で税理士たちが何をチェックするのか?内容もまたまとめてこのブログにてアップしたいと思います。