持続化給付金やコロナ禍における様々な助成金に必ず出てくる「中小企業」の定義。法律で決められていますが、いったいどのような会社が対象なのでしょうか?こちらの記事では、一目でわかるようにまとめました。
「中小企業」の定義
中小企業の定義は中小企業基本法第二条にて定義されています。
基本的には業種によってわかれており、その中でも
資本金の額または出資総額
又は
常時使用する労働者数
によって違います。
又は、ということなので、資本金の額か従業員数のどちらかに当てはまっていれば大丈夫です。


上記の表が基本となります。例えばスーパー(小売業)で、資本金が1億円だけれども、社員が20人であれば当てはまります。
ここで、「常時使用する労働者数」の定義はというと、
正社員のみではありません。
2か月を超えて使用される者であり、かつ週当たりの所定労働時間が当該企業の通常の従業員とおおむね同等であるならば「常時雇用する労働者」の扱いとなります。
ここでいう「所定労働時間」というのは会社で決めている9時~18時などの時間のことです。パート社員でも、フルタイムのアルバイトでも上記の条件を満たしていれば「常時雇用する労働者」ということになりますので、注意してください。
更にいうと、役員や事業主などは人数には含めません。
助成金によって違う大企業のグループ会社判断
大企業のグループ会社は判断にわかれるものでもあります。
厚生労働省の助成金と経済産業省の助成金では出資関係によって判断が違ったりもするので、この場合は各助成金の内容によって違うため、都度確認をすることをお勧めいたします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
中小企業と言われると、イメージだけで考えがちではありますが、きちんと中小企業基本法で決められていますので、今後助成金の申請時の参考になればと思います。
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