給料が下がった場合に天引きされている社会保険料がすぐには下がらないことはご存知でしょうか?また、場合によっては社会保険料が変わらないこともあります。この記事では仕組みをわかりやすく解説します。
目次
社会保険料はいつから下がる?
通常、社会保険料の変更は毎年1回6月と決まっており、算定基礎届を提出します。書き方などわかりやすく説明した記事はこちらになります。この毎年1回の保険料の決定(定時決定)以外の時期に下記の条件3点の全てに当てはまる場合に社会保険料が下がります。
1つずつ見てみましょう。
1.固定賃金が変動した・もしくは給与体系の変動があった場合
固定賃金は基本給などが該当し、残業手当などは該当しません。(どの手当が該当して、どの手当が該当しないかわからない場合は、固定賃金となる報酬の一覧の記事がありますのでこちらをご覧ください。)この固定賃金が減った場合もしくは、月給制が時給制になった場合などが該当します。
2.減額された月から3か月間、毎月の賃金支払い基礎日数が17日以上あった場合
これは、減額された月の1か月だけ例えば多く欠勤してしまった、なんて場合は減額してても改定する条件にはならない、ということになります。
賃金支払基礎日数とは、基本給が支給された日数の事をいいます。 給与支払い対象の日数なので、有給休暇などもその対象です。完全月給制の場合で欠勤などが控除されないならば、暦にある日数がそのまま賃金支払基礎日数となります
ですので、通常の会社員が3か月間毎月会社の規定通りに働いていれば対象になります。
3.減額された月から3か月間の支給された給与の平均額が以前と比べて2等級以上の差があった場合
2等級というのは、下記URLから都道府県を選んで、開いた表から、自分の報酬月額に当てはまる等級が2等級以上下がった場合に対象となります。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/
以上の3点を満たした場合に社会保険料の減額になります。
給与が下がったとしてもこれら3つの条件に当てはまらない場合は社会保険料の金額は変更がありませんので、覚えておいてください。
では、あてはまった場合はいつから下がるかというと、
3にも記載しましたが、3か月間の給与の平均額を見ますので、例えば9月・10月・11月と下がった場合は12月分の保険料=1月の支給給与から天引きされるイメージとなります。(人事部では12月に変更届を提出します。)
コロナで休業した場合は?
コロナで休業した場合に関しては、この制度から少し変わって1か月で変更してくれる時期がありますので、もし、当てはまるようでしたら下記の記事を参考にしてみてください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
社会保険の制度は社会保険としての決まりがあり、ちょっとわかりづらいですが、会社員として・社会人として、知っておいたほうがよいことが実は沢山あります。このブログではそんな会社員・社会人の保険や人事・税務の疑問などを都度紹介していきたいと思っていますので、他の記事も是非参考にしてみてください。