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給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出義務がある会社とは?【経営コンサル監修】

毎年1月31日までに提出しなくてはならない資料のうちの一つ、「法定調書合計表」正式名:給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表)ですが、税務署から送られてきて「いったいどうしたらよいのか?」と悩まれませんか。

この記事では、自分の会社は提出義務があるのかどうか、どういった会社が提出義務があるのか、まとめました。

法定調書合計表の提出義務とは?

法定調書合計表の提出義務は誰にあるか?というとこの申請書のタイトルである「給与所得の源泉徴収票等」の「法定調書」の「合計表」なので、

「法定調書」を作成している企業や個人事業主が提出する義務があるものとなります。

そもそも、これを提出する意味合いとしては、

  • 通常、企業(個人)が給与もしくは報酬から源泉して支払っている金額と、税務署が把握している金額が正しいかを確かめるため

と、言われています。

そのため、申告しても納税があるものではありません!

法定調書は、なんと全59種類あるのですが、その法定調書の内、

作成した法定調書をすべて種類ごとに集計して、提出が必要なものだけ記載する表が「法定調書合計表」です。

そしてこの作成した法定調書合計表は一部の法定調書と一緒に税務署に提出します。

先ほども記載しましたが、法定調書を作成している企業や個人事業主が提出義務があるのですが、

金額が0円でも提出義務があるので、ご注意ください。(税理士確認済み)

因みに、法定調書を提出しなかった場合、偽りの内容で提出した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金になります(所得税法第242条、地方税法第317条の4)。

法定調書合計表に記載する主な内容抜粋

ここで、法定調書合計表に記載する主な内容をご紹介します。

①給与所得の源泉徴収表合計表

給与・賃金・賞与など給与所得に該当する支払いの場合、その人に対して1年間に支払う給与総額、源泉徴収税額、などの所得控除に関する情報などを記載します。

①年末調整をした人で記載の必要がある人

  • 役員なら1年間の年収150万円を超える場合
  • 従業員は年収500万円を超える場合
  • 1年間の給与等の支払金額が 250万円を超える弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、弁理士等(報酬として支払った分は下記③の欄に記載。ほとんどの士業のかたは③の「報酬」となります!社員である士業ならばこちらになります。)

②年末調整をしなかった人で記載の必要がある人

  • 年収2000万を超える場合(税法上、年末調整が認められていないため)
  • 扶養控除等申告書を提出しなかった人・できない人は年収50万円を超える場合

②退職所得の源泉徴収票合計表

退職金など、退職所得に該当する支払いをする場合、その人に対して支給した退職手当等の金額と退職所得控除額を記載します。

③報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書合計表

原稿料・講演料・弁護士報酬・税理士報酬(他士業)など、源泉徴収の対象となる報酬・金額を支払う場合、その人に対して支給した1年間の報酬等の総額や源泉徴収税額などを記載します。

記載の必要がある人は下記です。

【同一人に対する本年中の支払金額の合計が5万円を超えるもの】

下記、A~F以外の報酬・料金等・・・つまり、よくあるのが、税理士報酬や弁護士報酬、社労士報酬などは年間5万円以上支払った場合には提出義務があります。また、原稿料などもそうです。

A プロ野球の選手などが受ける報酬及び契約金

【同一人に対する本年中の支払金額の合計が50万円を超えるもの】

B 外交員、集金人、電力量計の検診人及びプロボクサーの報酬、料金

C バー・キャバレー等のホステス、バンケットホステス、コンパニオン等の報酬、料金

D 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
※国立病院、公立病院、その他の公益法人等に支払うものを除く。

E 広告宣伝のための賞金

【本年中に1回の支払賞金額が75万円を超えるもの】

F 馬主に支払う競馬の賞金(金銭に限る。)

なお、この提出範囲の金額基準については、原則として、消費税等の額を含めて判断して下さい。

ただし、消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないところで判断して下さい。

上記①~③までは提出必須となります。以下は、該当するもののみ、提出です。

④不動産の使用料等の支払調書

不動産などの家賃・地代・権利金・更新料等を支払った場合で、下記2項目に当てはまるときに作成します。船舶(総トン数20トン以上)や航空機の借受けも含みます。

  • 不動産の貸主が個人で、賃料が年間15万円を超えた場合

ただし、不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる人は、提出義務がありません。

つまり、通常は別の事業を営んでいて、副業として不動産を貸したりしているような場合は提出が必要です。

2つ目は、

  • 貸主が法人の時、更新料が年間15万円を超えた場合

です。

法人(人格のない社団等を含みます。以下同じ)に支払う不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみを提出します。

法人に対して、家賃や賃借料のみを支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。

また、この15万円には、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても可能です。

⑤不動産等の譲受の対価支払調書

通常、こちらの提出義務があるのは法人や一定の不動産業者である個人に限られているので、あまり必要ないものではありますが、内容としては、不動産などを譲り受けた場合に作成するものになります。

この時に譲受に当たって斡旋手数料を支払った場合は、「斡旋をした者」の欄に記載すると「斡旋手数料の支払調書」の提出を省くことができます。

⑥不動産等の売買又は貸付の斡旋手数料の支払調書

不動産等の売買や貸付の斡旋手数料を支払った場合に作成します。上記の⑤の「斡旋した者」欄に記載することで⑥の提出を省くことができます。

まとめ

法定調書合計表の提出義務に関して、ご理解いただけたかと思います。

通常、税理士にお願いしている企業は税理士にそのまま渡せばよいのですが、税理士にお願いしていないけど人を雇っている個人事業主や企業は是非、参考にしてみてください。

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