※持続化給付金は2021年1月末で終了いたしました。その後、一時支援金が2021年5末までで開始されています。詳しい要件はこちらの記事を参照ください。→一時支援金の要件とは? 2021年3月19日
持続化給付金の対象者が拡大されました。かなり開始までに時間がかかりましたが、2020年に開業したばかりの個人事業主や中小法人も対象にされることになりました!この対象になるための要件をまとめました。
対象者と対象要件は?
追加された対象者は
2020年1月~3月の間に創業した個人事業主・中小法人
であり
創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者
が対象です。
例えば、今年2月に創業し、2月が40万円・3月が60万円の売上で6月の売上を対象月(※対象月は4月以降で選択)として20万円の売上だった場合、2月3月の月平均が50万円で、対象月が20万円なので対象となる、という計算方法です。
この、創業月から対象月までの各月の収入額は、
税理士が確認した毎月の収入を証明する書類
で確認されますので、ここが今までの通常版と違うところになりそうです。
また、資本金等や従業員などの法人の要件は下記になります。
※2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たす法人であること。
ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。
①資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
注:2019年1月から同年12月の間に開業した場合であって、2019年の事業収入
が存在しない(0円)事業者の場合にも本特例を適用できるものとされました。
対象にならない場合は?
2020年1月~3月に創業した場合でも対象にならない場合があります。
それは上記にあてはまらない、4月以降の対象月の収入が50%以上減少していない場合です。
例えば、1月に創業し、売上が2月・3月と10万円で、4月以降が5万円以上の売上であった場合は収入が50%以上減少していないのでNGとなります。
また、
一度給付を受けたことがあるかたは対象外となっています。
給付額は?
対象者の給付額は
中小法人等最大200万円、個人事業主等最大100万円
になります。
計算式は
今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6-対象月の売上×6
です。
申請期間は?
申請期間は
令和2年5月1日~令和3年1月15日まで
となります。
申請書類・申請方法は?
持続化給付金の申請用HPに申請書類を添付します。
申請書類は中小法人向けと個人事業者等向けは違いますので、間違えないように作成してください。
今回重要になってくるのが
税理士の署名が必要であるというところです。税理士さんの宛てがない場合は料金含めてご相談に応じますのでご相談ください。
詳しい申請書類に関してはまた記事をまとめたいと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
新たに創業した会社も対象になりましたが、税理士の確認がいるなど、おそらく申請不備を少なくするために導入されたのかとは思いますが、確実性は増すと思いますので、是非一度対象に当てはまるかチェックしてみてください。

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