コロナウィルスの影響で休業に陥った人の中で休業支援金をもらえる条件を記載した記事を執筆してきましたが(フリーランスが休業支援金4100円もらえる条件とは?)
休業支援金はもらえる範囲が小学生等の子供の休校措置により休業を強いられている人に限られているため、ほとんどの人が該当していなかったという話も聞き及んでいます。
そんな中、今回の緊急貸付に関しては対象者は
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※従来の低所得世帯等に限定した取り扱いを拡大
となりますので、多くの人が対象者になるのではないでしょうか。
当面の生活費が厳しい!という人ということになります。
詳しく内容を見ていきたいと思います。
目次
緊急小口資金の概要
厚生労働省のホームページより、
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行う
というものです。
貸付上限額
学校等の休業、個人事業主等の特例の場合は20万円以内※
その他の場合は10万円以内
※世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足した場合
据置期間
1年以内
償還期限
2年以内
貸付利子・保証人
無利子・不要
申し込み先
全国の市区町村社会福祉協議会において受付開始です。
お住まいの社会福祉協議会をお調べいただき、電話をしたり、訪れたりしてください。
https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html
受付開始日
3月25日~全国の市区町村社協において受付を開始しています。
提出資料
・世帯全員の住民票を提出
・新型コロナの発生を起因とした休業、失業等前の収入状況、休業、失業等後の収入状況について確認できる書類の提出
注意事項
・一世帯につき一回の申し込みであること
・無利子による貸付ですが、返済期間経過後は残元金に対して延滞利子が発生します。
①令和2年3月31日までに申し込み 年利5%
②令和2年4月1日までに申し込み 年利3%
・即日貸付ではなく、口座振込のため、申込日より7日間かかります。ネット銀行は振込不可です。
・貸付不承認の場合もあります。
返還義務がない場合とは?
これがしれっと厚生労働省の資料に凄く小さい文字で記載あるので、要チェックです。
償還免除について:今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮する。
つまり、2年後、返すタイミングの段階でもなお所得の減少が続いている場合は
返さなくてよいということなのです。
ここを主張しないままの報道ですと、
「借りても返さなくてはいけないならもういいや」
なんて思いがちですが、利子もありませんし、こういったものは借りれる条件に当てはまっているのであれば借りることも検討するとよいかと思います。
ただし、償還期限を過ぎてしまうと上記にも記載しましたが、
延滞金に利息がかかる
ため、忘れずにその前の段階できちんと同じ場所の社会福祉協議会へ相談をしてください。
正直先の話になるので、本当に返還しなくてよいかは今の段階では上記の文言を信じていますが、その時の社会状況にもよるかもしれませんので、その辺のリスクは感じつつ申し込みしてくださいませ。
参考URL等
詳しく知りたいかたはこちらのサイトをご参照ください。
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10106.html
失業された方向けへの貸付金もありますので、そちらに関してはこちらを確認ください。