国でもらえる持続化給付金は一か月あたりの事業収入の減少が前年同月比で50%以上減少している場合でした。しかし、ギリギリ売上高がこの要件に当てはまっていない事業者への救済のため、神奈川県川崎市では、小規模事業者向けに臨時給付金制度を設けました。この記事では、対象になる人や申請手続きの方法などをまとめました。
目次
この給付金の対象者は?

さて、この給付金の対象者ですが、
川崎市内で事業を営む※小規模事業者で、令和2年1月から申請を行う日の月の前月までの間で、1か月あたりの事業収入の減少が前年同月比で30%以上50%未満の期間が1か月以上認められる事業者
※小規模事業者とは、おおむね常時使用する従業員の数が 20 人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5 人)以下の事業者のこと
です。
かみ砕いて説明すると
6月に申請する場合は今年の1月~5月の月別の売上が去年の売上の30%~50%減っている場合に申請出来るということなのです。
去年の1月は100万円の収入で、今年が70万円だと、30%減ってますよね。そして、50%減っていると50万円なわけです。なので、50万1円以上70万円以下だとこちらに当てはまります。
つまり、持続化給付金を国からもらっている人はもらえなくて、ある程度減少したけど、給付金もらえない!という人が対象となっています。
また、2019年に設立した場合や白色申告者の場合、NPO法人の場合は細かく要件があるのでそちらをご確認ください。http://www.city.kawasaki.jp/280/cmsfiles/contents/0000117/117639/youryou.pdf
金額は?
業種問わず、金額は一律10万円になります。
申請手続きは?
申請手続きに必要な書類は以下になります。
(1)川崎市小規模事業者臨時給付金交付申請書(第1号様式)
記載例
http://www.city.kawasaki.jp/280/cmsfiles/contents/0000117/117639/yosiki-kisairei.pdf
PDF http://www.city.kawasaki.jp/280/cmsfiles/contents/0000117/117639/dai1gouyosiki-sinseisho.pdf
WORD
http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000117639.html
(2)次のいずれかあてはまる書類
法人の場合
ア :申請者が法人の場合、平成31年1月から令和元年12月までの期間を対象とする、確定申告書別表一の控え(収受日付印が押されていること。e-Taxの場合は、受信通知を添付)及び法人事業概況説明書の控え(コピー)
NPOもしくは公益法人の場合
イ :申請者が特定非営利活動法人又は公益法人等に該当し、平成31年1月から令和元年12月までの1か月あたりの月次の収入を証する書類が存在しない場合、平成31年1月から令和元年12月までの年間収入がわかる書類のコピー
個人事業主の場合下記のいずれか
ウ :申請者が個人で、確定申告書類が青色申告の場合、平成31年1月から令和元年12月までの期間を対象とする、確定申告書第一表の控え(収受日付印が押されていること。e-Taxによる申告の場合は、受信通知を添付)及び所得税青色申告決算書の控え(コピー)
エ :申請者が個人で、確定申告書類が白色申告の場合、平成31年1月から令和元年12月までの期間を対象とする、確定申告書第一表の控え(収受日付印が押されていること。e-Taxによる申告の場合は、受信通知を添付)コピー
税理士又は公認会計士に確認してもらえる人
オ: 税理士又は公認会計士による事業収入(売上)確認書(第2号様式)【原本】※オについては、上記ア~エのいずれかに該当する場合、それらに代えてご提出いただくことができます。ただし、税理士または公認会計士による記名・押印のある原本が必要。また、オを提出する場合は(3)を提出する必要はありません。
収入を事業収入ではない収入で申告していた個人
カ:申請者が個人の場合で、事業収入を給与収入や雑収入として申告している場合、平成31年1月から令和元年12月までの期間に発行された、生業として続けている事業であることを示す書類の写し(事業収入の根拠となる契約書など)
※個人の事業として契約していることが判断できればよいので、全ての契約書を提出する必要はなし。
(3)(2)のアからエまでの書類を添えて申請した場合は、令和2年1月から申請を行う日の属する月の前月までの間の、任意の1か月間(申請書に記入した月)の事業収入金額を示した帳簿等の写し(売上台帳など)
→売上台帳がない場合はこのような書式で作成するとよいでしょう。
(4)口座振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種別及び口座名義人が確認できる通帳の写しなど
振込先口座は申請者名義です。
※通帳の場合は表紙と1・2ページ目(支店名やフリガナが記載されているページ)の写しを添付。電子通帳(インターネットバンク)など、紙媒体の通帳が無い場合は、必要情報が掲載されている画面の写しを添付。
なお、提出書類は返却されないので、問合せなどに答えられるように送付する前に自分の控えを保管したほうがよいでしょう!
資料ダウンロード http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000117639.html
申請先は?
申請先は期間中に郵送で送付してください。
〒210-8799 川崎中央郵便局留め 川崎市小規模事業者臨時給付金担当
申請期間は?
令和2年8月31日(月)まで(消印有効)です。
審査と振込予定日は?
これらの申請書は受付後、不備がない場合は
10日後程度の振込を予定しています。
問合せ先
川崎市小規模事業者臨時給付金担当 対応時間:9:00~17:00(土曜日、日曜日、祝日を除く)
044-200-1088
28rinzi@city.kawasaki.jp
まとめ
いかがでしたでしょうか。
持続化給付金がもらえなくても、色々な自治体での補助金や給付金・融資などがありますので、是非お住まいの自治体の情報は常に得るようにしてみてください。
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