雇用保険適用事業所設置届(以下、雇用保険設置届)は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある雇用保険の被保険者となる労働者を雇ったときに提出しなければなりません。労働保険の成立届を提出した後にこちらを提出するのですが、この書類はネットで作成可能なので、その方法をこの記事ではお伝えしたいと思います。
雇用保険適用事業所設置届の書き方
申請書には規定の様式があり、ハローワークインターネットサービスで記入後、ダウンロードできます。ここでは、主要な部分を画像とともに説明したいと思います。
①雇用保険適用事業所設置届をクリックします。

②個人情報の取扱い欄にチェックをして、帳票を入力して印刷をクリックする。

③各項目に当てはまる内容を入れていってください。申請先は事業所の住所地を管轄するハローワークです。
【注意点】法人の場合は法人番号を記載してください。個人は空欄で大丈夫です。

④引き続き記載できるところを全部記載します。
【注意点】設置年月日は初めて労働者を雇い入れた日です。
労働保険番号は労働保険成立届を提出した後に付与される番号を記載してください。

⑤引き続き記載できることを全て記載します。
【注意点】常時使用労働者数は、その年度の1日の平均従業員数の見込みを記入します。なお、1日の平均従業員数は、年間の延労働者数÷年間の所定労働日数で算定します。
雇用保険被保険者数は、雇用保険を適用している従業員を記入します。

⑥引き続き記載を続けます。
【注意点】この届出を社労士などに頼んでいない場合は労働保険事務組合・社労士の欄は未記載でOKです。


すべて記入完了をすると帳票がダウンロードされます。
表と裏、二部あります。


裏面に関しては、押印と地図の記載がありますので、忘れないようにしてください。
提出期限や提出方法は?
設置届の提出期限は、設置の日(雇用保険の加入要件を満たす労働者を雇い入れた日)の翌日から10日以内です。
所轄の公共職業安定所(ハローワーク)の窓口に書類を持参してください。なお、電子申請による届出も可能です。
また、提出時には「雇用保険被保険者資格取得届」も同時に提出してもよいでしょう。その場合は添付書類が必要になりますので、注意してください。こちらに関してはまた記事にします。
帳票一覧
☆ハローワークインターネットサービス:雇用保険適用事業所設置届
☆ハローワークインターネットサービス:雇用保険被保険者資格取得届