学生の時に勉強をしなかった人でも、働き始めると真剣に勉強に取り組みたくなるもの。
ある一定期間、雇用保険を払っているサラリーマンならば、スキルアップや勉強するための補助金である2種類の教育訓練給付金を使うことが出来ます。
教育訓練受講に支払った一部が戻ってくる可能性があるので、スクーリングしようと考えたら是非この記事を参考にしてください。
目次
資格取得の補助金①一般教育訓練給付金
一つ目は資格取得の補助金として定番の一般教育訓練給付金という給付金をご紹介します。
通常、こちらが一般的に使われている給付金です。
支給対象者の要件に当てはまっている人が指定講座を受けることで専門学校などに通った費用の一部が戻ってきます。
細かい要件は以下です。
【支給対象者】
- 在職中の場合:受講開始日に雇用保険の支給要件期間が3年以上あること。ただし、初めて支給を受けようとする人は雇用保険の支給要件期間が1年以上あること。
- 退職してから1年以内の場合:一般被保険者であった方、受講開始日において、一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。ただし同制度の利用が初回に限り1年以上の方。
- 前回受けたことがある場合は今回受講開始日前までに3年以上経過していること
【指定講座】
有名な専門学校や通信講座には沢山の対象講座があります!
例えば、Webの通信講座で有名な「クレアール」では、対象講座は
- 公認会計士
- 簿記検定(3級・2級・1級)
- 税理士講座
- 司法書士
- 行政書士
- 社会保険労務士
- 中小企業診断士
- 宅地建物取引士
などがあります。更に詳しい講座は下記から確認することが出来ます。
クレアール教育給付金対象講座
ご興味があるかたは是非、資料請求してみてください。
特にオススメなのが、税理士講座です。
クレアールの「非常識合格法」は、大手の専門学校にない解き方などを教えてくれるため、評判も上々です。
【支給額】
一般教育訓練を受け、修了した場合に支給されます。
- 支給率20%、上限10万円が支給されます。
(4000円を超えない場合は支給されません)
【支給申請手続き】
本人が受講終了後、住所を管轄するハローワークに書類を提出します。
書類
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練終了証明書
- 領収書
- 本人確認書類及びマイナンバー確認書類
- 雇用保険被保険者証
- 金融機関の通帳またはキャッシュカード
- その他必要書類(キャリアコンサルティングへの領収証や他経費など)
申請期限
一般教育訓練を終了した日の翌日から起算して1カ月以内
資格取得の補助金②専門実践教育訓練給付金
二つ目には専門実践教育訓練給付金という給付金をご紹介します。
支給対象者の要件に当てはまっている人が指定講座を受けることでスクーリングした費用の一部が戻ってきます。
一般教育訓練給付金よりは条件が細かくなるので、その分支給額も高くなります!細かい要件は以下です。
【支給対象者】
- 受講開始日に雇用保険の支給要件期間が3年以上あること。
- 初めて支給を受けようとする人は雇用保険の支給要件期間が2年以上あること。
- 受講開始日時点で被保険者でない人は離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であること。
- 前回受けたことがある場合は今回受講開始日前までに3年以上経過していること
【指定講座】
こちらの指定講座も、各専門学校へ問合せをすればわかるようになっています。
詳しく知りたい方は、希望の専門学校へ問合せをしてみてください。
【支給額】
専門実践教育訓練を受け、修了した場合に支給されます。
- 支給率50%、上限120万円が支給されます。(4000円を超えない場合は支給されません)
専門実践教育訓練を受け、修了し、この専門実践教育訓練に係る資格の取得をし、かつ、修了した翌日から1年以内に一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された人。又は専門実践教育訓練を受け、修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている人であって、修了した日の翌日から1年以内に資格の取得をした人。
- 支給率70%、上限168万円が支給されます。
【支給申請手続き】
専門実践教育訓練給付金の手続きは、キャリアコンサルタントによるジョブ・カード(就業の目標や職業能力の開発・向上に関して記載)の交付を受け、その後ハローワークへ提出しなければなりません。
書類(講座開始前)
- 教育訓練給付金受給資格確認票
- ジョブ・カード(発行から1年以内のもの)
- 本人確認書類及びマイナンバー確認書類
- 雇用保険被保険者証
- 写真2枚(正面上半身 縦3×横2.5)
- 金融機関の通帳またはキャッシュカード
- その他必要書類(やめている場合離職票など)
申請期限
専門実践教育訓練を開始する日の1カ月前
書類(講座開始後)
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練給付金受給資格者証
- 受講証明証又は専門実践教育訓練終了証明書
- 領収書
申請期限(講座開始後)
支給単位期間の末日の翌日から起算して1カ月以内
まとめ
因みに私は今までに2回ほど受講しましたが、どちらも申請が楽な一般教育訓練給付金にしました。
しかし、手間がかかってもより多くお金が戻ってくる「専門実践教育訓練給付金」を選べばよかったと後悔しましたので、ご参考にしてください。
※厚生労働省サイト:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
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