東京都に続いて、神奈川県でも新型コロナウィルス感染拡大防止協力金の案内がアップされました。
県の要請や依頼に応じて、休業や夜間営業時間の短縮に協力をした中小企業や、個人事業主へ、協力金が交付されるというものです。
東京都とは、協力金の額も、申請方法もまったく違いますので、注意してください!
支給額
支給額は4つのパターンに別れます。
対象事業者 | 条 件 | 交付額 | |
---|---|---|---|
休業要請対象の
施設の事業者 (食事提供施設を除く) |
休業した場合 | 県内の事業所全てが自己所有 | 10万円 |
県内の事業所のうち、
賃借している事業所が1か所 |
20万円 | ||
県内の事業所のうち、
賃借している事業所が2か所以上 |
30万円 | ||
夜間営業時間の短縮要請対象の
施設の事業者 (食事提供施設) |
夜間営業時間の短縮をした場合
(夜間営業時間を短縮する代わりに休業した場合及び酒類提供時間を短縮した場合を含む) |
10万円 |
申請要件
申請要件は下記4つの要件に当てはまる場合になります。
1.神奈川県の緊急事態措置により、施設の使用停止や夜間営業時間の短縮要請に応じた事業者であること。
2.少なくとも令和2年4月24日以降、県内にある事業所で休業や夜間営業時間の短縮(夜間営業時間を短縮する代わりに休業した場合及び酒類提供時間を短縮した場合を含む)に協力してること。
3.令和2年4月10日以前に開業しており、営業の実態があること。
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
県が要請を行った施設の一覧がわからない人はこちらを確認ください→ 神奈川県緊急事態措置対象施設一覧
その中でも、要請等の対象施設のうち、問い合わせが多い施設はこちらです。 ⇒ 問い合わせの多い施設
また、自分が当てはまっているのか?わからないかたは、申請早わかりチャートもありますので、こちらをご確認ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/chusho/0204kyouryokukin_hantei.html
申請に必要な書類
必要な書類は食事を提供する・しないで変わってきます。
休業要請対象の施設の事業者(食事提供施設を除く)
◎必ず必要な書類
1. 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書(食事提供施設以外)
第1号様式 PDF版 [161KB] Word版 [50KB]
※注意事項:手書きの場合は、全てペン又はボールペンで記載必須。(消えるボールペンは使用不可。)
※電子申請の場合はシステム内で入力します。
記入例:5~6P目(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/61463/kyouryokukinngoannnai.pdf)
2. 協力金の振込先の通帳等の写し
口座名義人、金融機関名、金融機関の店名、預金の種類及び口座番号が記載されたもの。インターネットバンキングの場合、必要事項が記載されたページを印刷したもの。
3. 事業活動を証する書面
<法人の場合> 法人県民税・事業税申告書の写し等(NPO法人、公益財団法人又は公益社団法人、国や県、市町村に提出した事業報告書の写しでも可。開業して間もない場合、開業届の写しでも可。)
<個人事業主> 青色申告決算書又は収支内訳書の写し等(開業して間もない場合、開業届の写しでも可。マイナンバーが記載されていない書面又はマイナンバー記載箇所をマスキングしたもの)
4. 事業活動の内容がわかる書面
食品営業、酒類提供、風俗営業、古物営業等に係る許可証又は届出書の写し、若しくは、事業所のHPや事業活動に係るパンフレットの写し等
5. 休業したことがわかる書面
休業を告知するHPや店頭ポスターなどの写し(休業期間のわかるもの。店頭ポスターなどを撮影した写真でも可。事業所の休業に協力等した対象施設を県内に複数有する場合は、そのうち2事業所に係る書面)
〇場合によっては必要な書類
個人のみ必要
6. 本人確認の書面 運転免許証、パスポート又は保険証の写し等
法人のみ必要
7. 役員等氏名一覧表
第2号様式 PDF版 [72KB]Word版 [36KB]
休業した事業所を賃借している場合のみ必要
8. 事業所の賃貸借契約書の写し
休業期間に対応する契約期間が記載されたもの(賃借している事業所の休業に協力した対象施設を県内に複数有する場合は、そのうち2事業所に係る賃貸借契約書の写し)
事業所の休業等に協力した対象施設を県内に複数有する場合のみ必要
9. 休業及び夜間営業時間短縮協力施設一覧表 (第3号様式)
第3号様式 PDF版 [65KB] Word版 [47KB]
※上記書類以外にも必要な書類を後から提出を求められる場合もあります。
夜間営業時間の短縮要請対象の施設の事業者(食事提供施設)
◎必ず必要な書類
1. 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書(食事提供施設)(第1号様式の2)
第1号様式の2 PDF版 [168KB] Word版 [50KB]
記入例:7~8P目(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/61463/kyouryokukinngoannnai.pdf)
※注意事項:手書きの場合は、全てペン又はボールペンで記載必須。(消えるボールペンは使用不可。)
※電子申請の場合はシステム内で入力します。
2. 協力金の振込先の通帳等の写し
口座名義人、金融機関名、金融機関の店名、預金の種類及び口座番号が記載されたもの。インターネットバンキングの場合、必要事項が記載されたページを印刷したもの。
3. 事業活動を証する書面
<法人の場合> 法人県民税・事業税申告書の写し等(NPO法人、公益財団法人又は公益社団法人等の場合、国や県、市町村に提出した事業報告書の写しでも可。また、開業して間もない場合、開業届の写しでも可)
<個人事業主> 青色申告決算書又は収支内訳書の写し等(開業して間もない場合、開業届の写しでも可。マイナンバーが記載されていない書面又はマイナンバー記載箇所をマスキングしたもの)
4. 事業活動の内容がわかる書面
食品営業、酒類提供、風俗営業、古物営業等に係る許可証又は届出書の写し、若しくは、事業所のHPや事業活動に関するパンフレットの写し等
5. 夜間営業時間の短縮期間前の営業時間や酒類の提供時間がわかる書面
「4. 事業活動の内容がわかる書面」や「7. 夜間営業時間の短縮期間中は、夜間営業時間を短縮したことがわかる書面」で夜間営業時間の短縮期間前の営業時間等が確認できる場合は、改めての提出は不要。
6. 夜間営業時間の短縮期間中は、酒類の提供を行う場合は19時までとしたうえで、夜間営業時間を短縮したことがわかる書面
夜間営業時間の短縮や酒類提供時間の短縮、宅配又はテイクアウトサービス等店内での飲食行為を伴わない営業を告知するHPや店頭ポスターの写し等
〇場合によっては必要な書類
個人のみ必要
7. 本人確認の書面 運転免許証、パスポート又は保険証の写し等
法人のみ必要
8. 役員等氏名一覧表
第2号様式 PDF版 [72KB]Word版 [36KB]
事業所の休業等に協力した対象施設を県内に複数有する場合のみ必要
9. 休業及び夜間営業時間短縮協力施設一覧表 (第3号様式)
第3号様式 PDF版 [65KB] Word版 [47KB]
※上記書類以外にも必要な書類を後から提出を求められる場合もあります。
申請受付期間
申請方法
申請方法は2種類あり、選ぶことが可能です。
1. 電子申請
2. 郵送
神奈川県新型コロナウイルス拡大防止協力金事務局
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町 75 神奈川自治会館8階
-
支給の決定
支給決定は、
・令和2年5月上旬より随時
・申請から概ね2~3週間程度で交付ということです。
お問い合わせ
神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル 電話045-285-0536
まとめ
いかがでしたでしょうか?
こちらは、神奈川県の申請書のページをわかりやすくまとめたものになります。
是非とも、生活を守るためにしっかりと申請してください!税理士さんの紹介はコチラより→https://lohasbijin.com/page-57
参照:神奈川県案内サイト
※免責事項:こちらのサイトは助成金の確約を補償するわけではありません。あくまでも参考までに作成しておりますのでご了承の上ご利用くださいませ。
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