東京都では、新型コロナウイルス感染症を防止するために、施設の使用停止に全面的に協力している中小の事業者に対し、協力金の支給申請を2020年4月22日より開始しました。
この協力金に関しては、自治体によってバラつきがあります。例えば、埼玉県は30万円、山梨県では「政府の制度があるので、財源不足で厳しい。」とのこと。静岡・島根など9つの県では補償が出来ないということです。
東京では、申請が通れば50万円貰えるので、休業した店舗のかたは是非申請をしてみてください!
ただ、申請内容には専門家の意見を聞くように、と、記載あるのですが、その理由は
助成金の申請等は申請書類の提出や記載が難しく、ややこしいからです。
今回に関しては
東京都内の青色申告会
税理士
公認会計士
中小企業診断士
「これらの専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置いたします」と、記載があります。
もしかしたら、専門家に頼んだ費用が東京都がもってくれるのか??と、思わせる文言ですので、一度確認したほうがよいかもしれないと思い電話してみたところ1時間かけ続けましたがつながらず・・・1時間10分後につながり、確認しました。
東京都は、各上記の専門家が所属している税理士協会や会計士協会経由で8000円(税込み)で支払うということでした。全額は出ないようですね。
ともあれ、顧問先がある場合は顧問税理士さんへまず頼んでみてください。
とはいえ、顧問税理士さん等がいない場合は、ご自身で記載しなければなりませんので、こちらではわかりやすくまとめたいと思います。
目次
支給額
申請要件
申請要件は下記4点全てを満たした方です。
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1 東京都内に事業所を有する中小企業及び個人事業主で大企業が実質的に経営に参画していない方
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※中小企業は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する2 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方
- 「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
- 「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
- 「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
※対象施設一覧(東京都総務局HP)https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html
- 3 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要※申請書に、4月16日~5月6日までの期間について休業等の状況の記載が必要
- ※これはテレビであるお店が「17日から休業してるんですがダメですかね?」と、問合せしていて、お役所に「16日からでないとダメですね~」と、しゃくし定規に断られていたのをみたので、しっかり、16日~休んでいた!と、記載しましょう。証拠はHP,チラシ、DMなど、を一緒に同封することになっていますので、内容があっていれば問題ありません。
- 4 申請事業者が暴力団、暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと
申請に必要な書類
・東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(表・裏)
(※)専門家に事前確認を受けた場合は、裏面に事前確認欄を記入してもらってください。
(※)オンライン申請の場合は、表面及び裏面全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。
(※)協力金の申請をする際には、併せて申請書の写しを必ず専門家に渡してください。
(※)複数事業所について申請する場合は1回の申請にまとめます。
・誓約書
(※)誓約書の最下部にある所在地、名称及び代表者名などの欄は、必ず自署でお願いします。
(※)オンライン申請の場合は、誓約書全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。
・緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可)
・ 確定申告書(税務署の受付印のある別表一または、電子申告の場合は、別表一と電子申告の受信通知)
※直近3か月以内の月末締帳簿・・・・上記書類のみでは、緊急事態措置公表時点に営業活動を行っていたことがわからない場合、直近の月末締め帳簿を添付するなど緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付してください。
※【法人】法人設立設置届出書・・・・設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書(都内税務署の受付印があるもの)又は法人設立設置届出書(都内税務署の受付印があるもの)及び直近の月末締め帳簿を添付するなど緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付してください。
※【個人】個人事業の開設・廃業等届出書 等
※申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真並びに事業所ごとの月末締め帳簿など緊急事態措置時点の事業所ごとの営業実態がわかる資料を添付してください。
・業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類(写しで可)
対象施設の運営にあたり、法令等が求める営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類等を提出してください。
(飲食店営業許可、酒類販売業免許 等)
・本人確認書類
※【法人】代表者の運転免許証、パスポート、保険証などの書類
※【個人】運転免許証、パスポート、保険証などの書類
・休業等の状況がわかる書類
(例:休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM)
※複数店舗休業の場合、店舗数分
(※)休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)がわかるよう工夫してください。
(※)複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を確実に実施していることがわかる書類を用意してください。
・ 支払金口座振替依頼書(別紙3)
※オンライン申請の場合は押印不要
申請受付期間
申請方法
申請方法は3種類あり、選ぶことが可能です。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送。6月15日(月曜日)の消印有効です。
(宛先)〒163-8697 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/index.html#L2開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)、6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。対面での説明はしないそうなので、相談するならば電話でしてください!
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)
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支給の決定
申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは協力金を支給されます。
支給開始は5月上旬を予定しているとのことです。
支給及び不支給の通知は後日発送されます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
こちらは、東京都の申請書のページをわかりやすくまとめたものになります。
是非とも、生活を守るためにしっかりと申請してください!税理士さんの紹介はコチラより→https://lohasbijin.com/page-57
参照:東京都案内サイト
※免責事項:こちらのサイトは助成金の確約を補償するわけではありません。あくまでも参考までに作成しておりますのでご了承の上ご利用くださいませ。