コロナ禍で国から支給される給付金等の税金の取扱いや仕訳はどのようになるのでしょうか?中小企業や個人事業主である事業者のために、この記事では、経理コンサルタントがコロナ禍からの給付金の税金の取扱いをまとめました。
給付金で課税(税金が加算)されるのは?
ここでは税金がかかる(課税される)給付金に関して表にしました。
給付金名 | 概要 |
事業復活支援金 | 最大法人250万円・個人50万円 |
月次支援金 | 個人事業主にひと月あたり最高10万円(法人は最高20万円)が支給される |
一時支援金 | 中小法人等と個人事業者等が対象 となり、給付額上限は60万円(30万円) |
持続化給付金 | 最大法人200万円・個人100万円 |
雇用調整助成金 | 事業主が支払う休業手当を国が助成 |
感染拡大防止協力金 | 名称や金額は自治体によって違いますが、休業要請に応じた事業者に現金を支給 |
国税庁の見解としては、事業者の収入が減少したことに対する補償や、支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給されるものだということなので、税法で事業所得などに分類されるため、課税対象であるという説明をしています。
ですから、例えば中小企業やフリーランスがもらった持続化給付金や協力金は、それに伴う経費も算入することが出来ますので、
給付金分の収入を超える経費を使ったならば、収入はマイナスとなり利益にはなりません。
簡単な仕訳は以下になります。
【例】
月次支援金として20万円が、普通預金口座に入金された
【仕訳】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
普通預金 | 200,000円 | 雑収入※ | 200,000円 | 月次支援金(5月分) |
※不課税取引(消費税は課されません)
また、給付金・協力金・助成金・支援金などの制度の詳細によって、仕訳や処理が異なる場合がありますので、わからない場合は各自治体などにご確認ください。参照:弥生会計HP
非課税(税金がかからない)給付金は?
次に、非課税の給付金です。
給付金名 | 概要 |
特別定額給付金 | 全国民1人当たり10万円 |
子育て世帯への臨時特別給付金 | 対象児童1人あたり1万円 |
この2つに関しては非課税となりますので、所得税や消費税など、税金はかかりません。
まとめ
給付金に対しての税金の取り扱いや仕訳をまとめました。
非課税・課税に関しては賛否両論あるとは思いますが、今後もこの状況が続くとなると、非課税で対応できる給付金を増やしてもらうことが国民のためになるのではないかと思います。
各支援金に関して細かい取扱いは各省庁、もしくはご自身の管轄の税務署へご確認ください。