新型コロナウィルスが蔓延し始めて突然始まった子供たちが通う学校の臨時休校措置。
子供を持った両親にとっては安心だと思う一方で子供を一人で置いておけず会社に行けないために仕事がなくなってしまったフリーランスの方々も沢山いらっしゃることでしょう。
そんなフリーランスの方への補償内容が決定しました。
ただ本当に残念なことながら、厚生労働省のサイトを確認すると
フリーランスの全員が補償されるわけではありません。
子供がいない方で仕事がなくなった人たちも沢山いるわけですから非常に疑問ではありますが・・・。
こちらの記事ではこの休業支援金をもらえる条件をご紹介したいと思います。
目次
休業支援金がもらえる条件
対象者は(1)~(4)のすべてに該当することが必要です。
(1)保護者であること
当たり前ですが、子供を監護する者が対象となります。
(例):親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)、子供の世話を一時的に補助する親族を含む
(2)下記の①又は②の子供の世話を行うこと
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等(※)に通う子供
ここでポイントなのが、
臨時休業等というところです。
・小学校等が臨時休業した場合、校長が特別に欠席を認めた場合
・自治体や放課後児童クラブ、保育所から利用を控える依頼があった場合
なので、保護者が自主的な判断で休ませた場合は対象外となります。
※小学校等とは、小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、放課後デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子供の一時的な預かりを行う事業、障害児の通所支援を行う施設等
② 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
・新型コロナウィルスに感染した者
・発熱等の風邪症状がみられる者
・新型コロナウィルスに感染した者の濃厚接触者
(3)小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していること
・業務委託契約等では、契約書や電子メールなど何らかの書面等により、発注者からの指定の内容や報酬が確認できるものであれば大丈夫です。
・契約を締結している本人が個人で契約に基づく業務を行うこと
(ただし、労働者を使用する事業主や雇用保険被保険者、国家公務員・地方公務員を除く)
・臨時休業等の開始日より前にすでに業務委託契約等を締結していること
・契約において、業務の内容や場所や日時、施設等など一定の指定を受けていること
・業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬になっていること
(時間や日を基礎として計算されたり、作業量や成果物により報酬が算定されるもの)
(4)小学校等の臨時休業等の期間において、子供の世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
・予定されていた日時とは、業務を行う日時がわかる契約等などになります。
・業務を行うことが出来なかった日が、小学校等の臨時休業等の期間中であって、小学校の開校日や春休みや休校日ではないこと
※ただし、(2)②の子供の世話を行うために業務が出来なかった場合は対象になります。
以上が条件になります。
おそらくニュースで見るよりは
思ったよりハードルが高い
というのが個人の感想です。
この要件が満たされた人に限り、期間に関しては、
令和2年2月27日から3月31日の間において、
就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
※春休み等、小学校等が開校する予定のなかった日等を除きます
となります。
申請期間は、 令和2年3月18日から6月30日までです。
申請方法に関しては次の記事をご参照ください。
厚生労働省の支援金HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html