新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方がいらっしゃると思います。
そんなかたは、是非
国民年金保険料の免除申請をしてみてください。
こちらのブログでは、対象者や期間の情報をまとめて案内したいと思います。
目次
対象となる人
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる仕事を失ってしまったり、売上の減少により、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として
本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました!
詳しい対象者は以下のいずれにも該当する人です。
➀新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が
失われた等により収入が減少したこと。
②所得が相当程度まで下がった場合
令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額(令和2年2月以降の任意の月(最も低い月など)における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除した額)が、
国民年金保険料免除基準相当(※2)(※3)になることが見込まれる方
※2 当年中の所得見込額が全額免除基準相当(例:単身世帯の場合は57万円以下)や一部免除基準相当に該当する場合に、それぞれの基準に該当する免除が適用になります。
※3 免除等の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が➀と②に該当するときにも、この簡易な手続による申請ができます。
免除を承認してもらえる所得基準
それぞれの免除区分について、所得が以下の計算式で計算した金額以下であることが必要です。
全額免除 の場合・・・・・(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 例:単身世帯の場合は57万円 夫婦世帯の場合は92万円
4分の3免除・・・・・ 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 ・・・・・118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 ・・・・・158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
全額免除に該当しない場合や、計算がよくわからないというかたでも納付猶予や一部免除に該当する場合があるので、申請書の免除区分の欄の記入をしないで提出してみてください。
申請に必要なもの
1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書

※提出する際に、「⑫特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。
2.所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))

※ 所得の申立書については、HPにある記入例を参照してください
国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードができます。
こちらの申請書はまた詳しく記事を書きたいと思います。
申請の対象となる期間
令和2年7月分~令和3年6月分まで
申請方法
申請書の提出先は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所です。
新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を推奨されていますので上記の提出先に郵送で送ってください。
受付開始日:令和2年5月1日
問い合わせ先
お問い合わせ等ありましたら、ねんきん加入者ダイヤルまたは年金事務所におかけください。
ねんきん加入者ダイヤル:℡ 0570-003-004
月~金曜日 8:30~19:00 第2土曜日 9:30~16:00
まとめ
いかがでしたでしょうか?現在年金を払うのが厳しい方、突然仕事を失ってしまった方など、是非参考にしてみてください。
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