年末調整の書類は年に一度しか作成することがないため、書く側の場合、書き方も忘れてしまいがち。そんな年末調整の書類ですが、訂正するときはどうしたらよいでしょうか?訂正の仕方と、何故そのような訂正の仕方をするか、あわせてご説明したいと思います。
年末調整の書類訂正方法
年末調整の書類を訂正する場合ですが、基本的には会社のいう通りに訂正してもらえればよく、会社の担当者に特にこだわりがない場合は、
・修正テープ
・二重線に押印
・新しく紙をもらって書き直す
いずれの方法でも大丈夫です。
一番良い方法は消した後が残るよりも、
記載した文字がすべてきちんと見えること
が、重要になってきます。
中小企業に勤めている場合は、社内で年末調整をするか、提携している会計事務所・税理士事務所などで年末調整の書類を提出すると思いますので、担当者が文字を読めなければ計算することが出来ません。
ですので、そういった意味でも、
文字が見えるような訂正の仕方
が最も大切になってきます。
なんだか、税金の書類なのに、そんな消し方で大丈夫?と、思われると思いますが、最終的にこの書類は会計事務所や税理士事務所などに頼んだ場合でも自社に保管する義務があります。
また、税務調査が入った時に確認として必要になる以外は基本的に社内に保管するだけの書類となります。
そういった意味で、この書類をそのまま税務署へ提出することもありませんので、書き方よりも内容が重視されるのです。
まとめ
年末調整の書類の訂正方法はご理解いただけましたでしょうか?間違っても焦らないで対処して大丈夫であることがわかったかと思います。
正式名称、「給与所得者の扶養控除等申告書等」ですが、年内提出期限とされる会社が多いと思いますが、その翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。
こちらの書類は先ほどもお伝えしましたが、税務署長から提出を求められた場合には、提出する必要がありますので、きちんと社内で保管するようにしてください。