以前、退職・失業をしたらすぐにするべき手続きの1つ、健康保険に関して、選択肢が3つあるという記事を執筆しました。その中の一つである、以前の健康保険組合をそのまま継続して利用することが出来る、任意継続被保険者制度の申請書類に関して必要な書類を経理コンサルタントがわかりやすく解説いたします。
目次
任意継続被保険者制度の必要書類
こちらの記事では、一人社長などの中小企業が属する「協会けんぽ」での必要書類に関して説明していきます。もし、企業の健康保険組合があった場合でも、名前が違えど内容は同じようなものが存在しますので、属していた健康保険組合のHPなどを確認し、同じような内容のものを入手してください。
必要書類は
- 任意継続被保険者資格取得申出書
- 扶養事実を確認できる書類(扶養する家族や親族がいる場合)
- 退職日が確認できる書類(任意)
となります。
任意継続被保険者資格取得申出書の書き方

①申出書情報
在職時の番号を記載してください。保険証を見れば記載してあります。また、発行都道府県支部も記載されています。
その他、名前やその他情報と押印をしてください。

②保険料の納付方法
1~4のいずれかの納付方法を選んでください。
1.口座振替 2.毎月納付(月初に納付書送付、10日までに支払い) 3.6か月前納 4.12か月前納
こちらは毎月納付にした場合、支払日に納付が遅れた場合は、資格が取り消され、二度とこの保険へは入れませんので、要注意となります。
③健康保険資格喪失証明欄(事業主記入用)※任意
こちらはわざわざ事業主に記入してもらう必要はないので、書かなくて問題ありません。
④マイナンバー記入 ※任意
こちらは、被保険者証の記号番号(①)を記入した場合は記入不要です。もし、記号番号などを忘れてしまった場合は記載し、貼付台紙に番号確認書類を添付して送付してください。
⑤健康保険 被扶養者届 マイナンバー欄も
こちらの用紙(2枚目)には、扶養を希望する家族や親族の情報を記入します。被扶養者のマイナンバーは記載してください。被扶養者の条件はこちらになります。

扶養事実を確認できる書類(扶養する家族や親族がいる場合)
扶養認定を受けるためには添付書類が必要になります。在職の時から引き続き扶養となる場合は、下記、必要書類の①と③はいりませんし、16歳未満のお子さんの場合は②、④は不要です。
①続柄を証明する書類:戸籍謄(抄)本、または、世帯全員が記載されている住民票(被保険者と同居している場合に限る)
②収入を証明する書類:所得証明書、(非)課税証明書、給与証明書、離職票の写し、直近の年金額改定(振込)通知の写し、確定申告書の写し等
※16歳未満の場合は添付不要(学生でも16歳以上の方は添付が必要)
③同居を証明する書類:同居が確認できる、世帯全員が記載されている住民票(被保険者と同居している場合)
④仕送りの事実と仕送り額の確認できる書類:預金通帳の写し、現金書留控えの写し(被保険者と別居している場合)
※16歳未満及び16歳以上の学生の場合は添付不要(16歳以上の学生の場合は職業欄に「学生」と記入)
退職日が確認できる書類(任意)
退職証明書写し、雇用保険被保険者証離職票写し、健康保険被保険者資格喪失届写し等のいずれかを一緒に添付した場合は、
1週間程度で発行することが可能です。
通常だと、2~3週間程度かかりますので、これは添付しておいたほうが早く保険証を受け取れるので一緒にコピーして送ることをオススメします。
書類の送付時期と方法は?
用意できた書類は、退職した翌日から
20日以内に加入していた住所地の協会けんぽへ送付してください。
以前入っていた会社の協会けんぽと住所地が違う場合は、必ず住所地の協会けんぽへ送付してください。
企業の健康保険組合のかたは同じところで問題ありません。
控えが必要な場合は、1部コピーして、返信用封筒を入れれば控えを送ってくれるはずです。
いざという時の健康保険。退職後にはなるべく早く申請して安心したいですね。