会社を設立した際に税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しましたか?税理士さんへお願しているかたはほぼ必ず税務署へこの書類を提出しているかと思います。
この「納期の特例」というのは給与や士業の報酬などの源泉所得税を毎月預かっているものを税務署へ納めるのが通常だと次月の10日までに支払うものを、年に2回だけにして、作業を簡素化してくれるとても嬉しい制度なのです。(給与を支払う人数10名未満の会社に限ります。)
因みに、デザイナーやカメラマンさんなどの報酬に関しては次月の10日までに支払うものなので、注意してください!
この納期の特例の納付書の提出・支払の期限は年2回、
7月10日(1月1日~6月30日振込給与から源泉徴収した所得税)
1月20日(7月1日~12月31日振込給与から源泉徴収した所得税))
です。
それでは、一人社長の場合の納付書の書き方を簡単に説明したいと思います。
目次
納期の特例納付書の書き方
それでは、書き方を見てみましょう。
一般用と納期の特例用とわかれますので、まずは、⑨の部分が「納期特例分」となっている納付書で書いてください。
納付書がない場合は、所轄の税務署に行けば貰うことが出来ますので、所轄の税務署へ行くか、所轄の税務署へ返信用封筒を入れた封筒で納付書の送付のお願いをしてみてください。

①年度
ここは令和の年度を書くので「02」で、令和2年度のことになります。
②税務署の名前
ここは、所轄の税務署名を記載します。
③整理番号
こちらは、税務署が、各納税者(会社)に割り振っている整理番号を記載します。税務署から納付書が送られてきているならば記載がもともとあるのですが、ない場合は自分で記載します。判らなければ空欄のままでも大丈夫です
④俸給・給料等
ここに役員の給料を入力していきます。
支払年月日
1月~6月末の中ではじめに支払われた日を左側の年月日に、最後に支払われた日を~の後の年月日に記載します。
人員
1人(社長一人の場合)
支給額
この期間に支払われた給与の総額を記載します。
税額
源泉した税金の預り金の額を記載します。
⑤税理士等の報酬
上記と同じように、税理士や司法書士・社労士などの士業の人に支払った報酬と預り金の金額を入力します。
その下の段の役員賞与は払った場合のみ、入力します。基本的にない場合が多いので、ここでは割愛します。
⑥本税
預り金の金額の総計を記載します。
⑦合計額
基本的には⑥と同じ金額を記載します。数字の始めの枠に
¥(円マーク)
をつけるのを忘れないでください。
⑧納期等の区分
こちらは特例の半年の期間の中で最初に支払った年月と最後に支払った年月を入れます。
例えば、令和2年6月にしか支払いを行っていないよ!という場合は、
令和02.06~令和02.06 になります。
⑨記載の確認
「納期特例分」の記載があるか、もしくは何もないか、2種類ありますので、間違えないようにしましょう。
コロナ対応について
また、昨今のコロナによって、納付が送れる事情などがある場合は税務署に問い合わせをしてみたら個別に納付期限を延ばしてもらえる場合がありますので、是非相談してみてください。
納付書ではなく電子申告もあります
納付書の書き方をこちらの記事では記載しましたが、電子申告で行う方法もあります。
詳しくはこちらの記事をご確認ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
書いてみると結構簡単なのですが、半年に1度だとつい忘れてしまいますよね。また、預かっていたお金は必ず払わなければなりませんので、金額が高くなりそうな場合にはきちんと把握しておくようにしましょう。
源泉所得税の納期の特例の申請書を提出していないかたは提出した後2か月後には反映されますので、今からでも遅くありません。