源泉所得税の納期の特例の納付書の書き方を簡単に解説しました。税理士さんがいない社長・フリーランスのかたなどは是非参考にしてください。
目次
源泉所得税「納期の特例」納付書の書き方
それでは、源泉所得税「納期の特例」の、納付書の書き方を見てみましょう。
一般用と納期の特例用とわかれますので、まずは、⑨の部分が「納期特例分」となっている納付書で書いてください。
納付書がない場合は、所轄の税務署に行けば貰うことが出来ますので、所轄の税務署へ行くか、所轄の税務署へ返信用封筒(切手付き)を入れた封筒で納付書の送付を依頼してください。
所轄の税務署ではなくても納付書はもらえるので、もらって税務署名を書けばそれでもOKです。
通常、起業した後からは12月前後に納付書を会社宛てに送付してくれるはずですから、手元に保管しておくとよいでしょう。

①年度
ここは令和の年度を書くので「04」で、令和4年度のことになります。
②税務署の名前
ここは、所轄の税務署名を記載します。
③整理番号
こちらは、税務署が、各納税者(会社)に割り振っている整理番号を記載します。税務署から納付書が送られてきているならば記載がもともとあるのですが、ない場合は自分で記載します。判らなければ空欄のままでも大丈夫です
④俸給・給料等
ここに1月~6月、もしくは7月~12月までの給料の総額を入力します。所得税・住民税・社会保険保険控除前の金額です。
金額は「支払った月の金額」になります。例えば、前年度の12月分の入金が1月10日の場合は、12月分だから前年度ではなく、1月分に入ります。
支払年月日
1月~6月末もしくは7月~12月の中ではじめに支払われた日を左側の年月日に、最後に支払われた日を~の後の年月日に記載します。
人員
1人(社長一人の場合)×〇か月分(その月に払った月分)です。1人を6か月支給していたら「6」になります。
アルバイトなどが1人いて、社長と2人で6か月分だと、2×6で「12」となります。
また、納期の特例は9名までの従業員の場合に適用されますので、10名を超えて退職の予定もなく増え続ける予定の場合は納期の特例ではなくなった申請書を税務署に提出する必要があります。
支給額
この期間に支払われた給与の総額を記載します。
税額
源泉した所得税の金額、「預り金」の額を記載します。
⑤税理士等の報酬
上記と同じように、税理士や司法書士・社労士などの士業の人に支払った報酬と預り金の金額を入力します。
報酬の金額は以下の国税庁の記載の通り、原則は消費税込みですが、請求書で区分されていれば、消費税抜きでも問題ありません!
報酬・料金の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
その下の段の「役員賞与」は払った場合のみ、入力します。基本的にない場合が多いので、ここでは割愛します。
⑥本税
預り金の金額の総計を記載します。
⑦合計額
基本的には⑥と同じ金額を記載します。数字の始めの枠に
¥(円マーク)
をつけるのを忘れないでください。
⑧納期等の区分
こちらは特例の半年の期間の中で最初に支払った年月と最後に支払った年月を入れます。
例えば、令和3年6月にしか支払いを行っていないよ!という場合は、
令和03.06~令和03.06 になります。
⑨記載の確認
「納期特例分」の記載があるか、もしくは何もないか、2種類ありますので、間違えないようにしましょう。
そもそも源泉所得税の「納期の特例」とは?支払期限は?
源泉所得税の「納期の特例」とは、給与や士業の報酬などの源泉所得税を毎月預かっているものを税務署へ納めるのが通常だと次月の10日までに支払うものを、年に2回にしてくれる制度です。(給与を支払う人数10名未満の会社に限ります。)
(因みに、デザイナーやカメラマンさんなどの報酬に関しては次月の10日までに支払う決まりなので、注意してください!)
この納期の特例の納付書の提出・支払の期限は年2回、
7月10日(1月1日~6月30日振込給与から源泉徴収した所得税)
1月20日(7月1日~12月31日振込給与から源泉徴収した所得税))
です。
まとめ
源泉所得税「納期の特例」の納付書の書き方はいかがでしたでしょうか?
書いてみると結構簡単なのですが、半年に1度だとつい忘れてしまいますよね。また、預かっていたお金は必ず払わなければなりませんので、金額が高くなりそうな場合にはきちんと把握しておくようにしましょう。
源泉所得税の納期の特例の申請書を提出していないかたは提出した後2か月後には反映されます。
また、納期の特例を申請したい場合、申請書を税務署へ提出しなければなりません。「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の記載方法はURL参照にしてください。