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源泉所得税「納期の特例申請書」の書き方は?提出方法もわかりやすく解説

会社を設立した際に税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しましたか?税理士さんへお願しているかたで一人社長の場合はほぼ必ず税務署へこの書類を提出しているかと思います。この申請書の書き方や提出方法を、税理士事務所勤務ライターがわかりやすく解説いたします。

納期の特例申請書の書き方

この「納期の特例」というのは給与や士業の報酬などを支払って、源泉所得税を毎月預かっている場合、通常だと翌月の10日までに所轄の税務署へ納付書で支払わなければなりません。

ところが、源泉所得税の納付手続きを毎月行うのは手間がかかります。

そのため、その毎月の納付を

  • 年に2回だけにして、作業を簡素化してくれる

というとても嬉しい制度が「納期の特例」なのです。

この手続きは、

  • 給与を支払う人数10名未満の会社

に限ります。

9名までOKで10名はNGです。

この記事では、税務署へ提出する「納期の特例の申請書」の書き方を解説いたします。

書き方は画像の通りです。特に難しいことはありません。

当てはまらない場合は書かなくてよい項目が沢山ありますので、空欄が多く提出すると不安になってしまう場合があるかと思いますが、それで全く問題ありません。

通常、法人の設立と同時に提出すると、ほぼ空欄で提出することが多いです。

お店や店舗があって、給与支払い事務所と本社が違う場合はその場所を記載するところもありますので、気を付けてください。

適用時期と納付時期

納期の特例は提出した月の翌々月に納付する分から適用されます。

つまり、7月に提出した場合は9月納付分から適用されます。まだ提出していないかたは気が付いたら早めに提出をしましょう。

納付時期は年2回で

7月10日(1月1日~6月30日振込給与から源泉徴収した所得税)

1月20日(7月1日~12月31日振込給与から源泉徴収した所得税))

です。

納期の特例の納付書の書き方はコチラになりますのであわせてご確認ください。

申請書のURLと税務署への提出方法

申請書のURLは国税庁のホームページからとなります。

こちらからダウンロードして記載して提出してください。

なお、税務署へ提出した書類は基本的に戻ってきません。ですから、必ず2部提出し、郵送の場合は送り返してもらうようの封筒を入れて提出するようにしてください!

まとめ

源泉所得税「納期の特例申請書」の書き方と提出方法をわかりやすく解説しましたが、いかがでしたでしょうか?

当てはまる一人社長はぜひこちらを参考にして提出してみてください。

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