会社を辞めて失業手当をもらう時に必要な「離職票」。公共職業安定所(ハローワーク)へ行く前に準備しておかなければなりませんが、勤務先からもらえなかった場合はどうすればよいでしょうか?対処法をまとめました。
離職票がもらえない場合は?
中小企業などでは離職票のことをあまり理解していない経営者がいる場合もあります。実際、退職したことが気に入らなくて社長が離職票を交付してくれない場合もあるようです。
ただ、
事業主は、退職した労働者が希望すれば必ず離職票(雇用保険被保険者離職票)を渡さなければならない義務があり法律で決まっています。
この「離職票」ですが、事業主は労働者が退職した日の翌日から起算して10日以内に公共職業安定所へ被保険者でなくなった届(雇用保険被保険者資格喪失届)を提出し、その後、公共職業安定所からもらえるものです。
離職票を渡してくれないケースでは、
公共職業安定所へきちんと手続きしていない可能性や
単なる嫌がらせ
などが考えられます。
ただ、先ほどもお伝えしたように、これを拒めば雇用保険法違反になります。ですので、方法としては
違反になるということを元勤めていた会社に伝えて発行してもらう
という行動をとれることが1つとなります。
手続きが遅れますと所定給付日数によっては受給期間の1年間にすべての給付を受け取ることが出来ない場合もあります。
また、会社に伝えても手続きをしてもらえない場合は、
「確認の請求」(雇用保険法第8条)
を行うことが出来ます。
確認の請求とは?
請求の方法ですが、離職した本人が管轄の公共職業安定所に対して、文書又は口頭で行い、被保険者であったことを確認してもらえると、公共職業安定所は、離職票を交付してくれます。
まとめ
退職した会社から離職票を交付してもらえない場合、問合せしづらかったら管轄の公共職業安定所へ相談すれば大丈夫であることがわかりましたので、是非、今後困った場合はそのように対応してもらってください。
☆雇用保険説明会・コロナで中止の場合の失業認定申告書の記事はコチラ