労働者を初めて雇う時に初めて「労働保険料」=労災・雇用保険料を納付する義務が発生します。(加入手続きや概要はこちらの記事で、成立届の書き方はこちらの記事で掲載しましたので参考にしてください。)その後、成立届が無事に受理されたら次は労働保険料を1年間概算で支払うこととなります。その申告書の書き方【一元適用事業所)をこの記事ではわかりやすく解説したいと思います。
労働保険概算保険料申告書の書き方
労働保険保険関係成立届を提出したことで「労働保険番号」が割り振られた事業主控えをもらうことが出来ます。
申告書には、その番号を記載して、収める保険料を計算して先に概算で払わなければなりません。成立届と同時に提出しても大丈夫です。
下記書き方をわかりやすくまとめました。

①概算を〇で囲みます。
②「成立届」を提出した際に振り出された労働保険番号を記載。
③「成立届」と同じ人数を記入してください。
- 常時使用労働者数
- 雇用保険被保険者数
- 免除対象高年齢労働者数
④提出日付
⑤算定期間=従業員雇い入れの日からその事業年度の3月31日まで。
⑥全従業員(役員を除く)の賃金額
保険関係が成立してから保険年度の最終日3月31日までのすべての賃金総額の見込みを算出します。(1000円未満切り捨て)
⑦雇用保険対象者の総賃金額
保険関係が成立してから保険年度の最終日3月31日までのすべての賃金総額の見込みを算出します。(1000円未満切り捨て)
⑧雇用保険免除対象者の総賃金額
保険関係が成立してから保険年度の最終日3月31日までのすべての賃金総額の見込みを算出します。(1000円未満切り捨て)
⑨⑦-⑧
⑩労働保険料率=労災保険の保険料率を調べて記入します。
一般の事業は9、建設は12 農林水産・清酒製造の事業は11です。
Ⓐ(=⑥×⑩の数字)+Ⓑ(=⑨×⑪の数字)=労災保険料額と雇用保険料額の合計額を記入します。この欄の金額を支払うことになります。
納付すべき概算保険料が40万円以上、(労災保険または雇用保険どちらかのみ加入の事業は20万円)以上の場合、延納(分割納付)することができます。延納を希望する場合は、Ⓑの下の欄に納付回数を記入します。
延納は、保険関係成立の日が4月1日~5月31日は3回、6月1日~9月30日は2回まで可能です。10月1日以降の場合、延納は認められません。
あとは、記載がある会社名や数字などの場所を真似して記載してください。
最後についている「領収済通知書」は、切り取らないでください。また、金額の部分は特に注意してください。「¥」円マークではありません!
更に、領収済通知書は訂正がききませんので、間違えないようにしてください。
また、この用紙は3枚複写となっておりますので、上の2枚に捺印か自署による署名をしてください。
提出期限は?
提出期限は、雇い入れの翌日から50日以内と定められていますが、保険関係成立届と一緒に提出してもよいですし、ゆとりをもって納付されることをお勧めします。
まとめ
一見難しそうに見えますが、内容がわかればそこまで難しいものではないので、落ち着いて記載ください。
労働基準監督署で申請書をもらう時は、間違えて修正出来ないことも考えて数枚もらってくることをオススメします!