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【経理コンサル監修】算定基礎届の書き方をわかりやすく解説!社長一人の場合・2022年版

毎年6月になると法人の事業所に送られてくる算定基礎届。一人社長や初めての人事担当者の方などは記載方法がわかりにくいかもしれません。

この記事では、細かいことは気にせず、社長1人など少数の場合にさくっと書けるポイントのみを人事コンサルタントがわかりやすく解説します。

算定基礎届の書き方をわかりやすく解説

算定基礎届は基本的に名前や現在までの標準報酬月額などは元から用紙に印字してあるので、書く場所は多くはありません。

特に、社長の場合は税金のために「定期同額給与」で、毎月定額の給与にしている方が多いと思いますので、凄く簡単に完了します。

下記の画像の番号部分を記入すれば完了です。

①日付

提出日付を記載してください。

②押印

2021年4月の法令改正により押印は廃止されました!

③日数

ここは間違えがちなポイントです!

4月・5月・6月の支給月とはこの月に支払われたという意味で、日数は報酬の支払い対象となった日数になります。

例えば毎月20日〆、当月25日払いの場合、3月20日~4月20日までで、31日間あり、支払月は4月25日に払われるので、下記の図のように4月は31日となります。

この日数が17日未満の場合は計算の基礎にいれないのですが、社長一人の場合そういったことはないと思いますので、割愛します。

④通貨

ここには通常の報酬額を入れます。

細かい報酬の区分はコチラの記事をご確認ください。

⑤合計額

これは通貨+現物を足した数字になりますが、たいてい④通貨とイコールになります。

⑥総合計

4月・5月・6月の総合計額になります。

⑦平均額

4月・5月・6月を3か月で割ったひと月の平均額になります。社長一人で定期同額給与の場合は金額は報酬(通貨)と一緒のはずです。

まとめ

算定基礎届の書き方をわかりやすく解説しました。社長一人の場合はとっても簡単ですので、社労士さんへ頼めないという企業さんは是非参考にしてみてください。

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