令和2年度、2020年に改正された年末調整に使う資料のうちの一つ<基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書>の中で記載する「所得金額調整控除」について、わかりやすく解説します。
所得金額調整控除とは?
年末調整の書類ってタイトルが長くないですか?
もうちょっとわかりやすく言い方変えること出来ないのかな、と、毎年思っているのはさておき、こちらの2020年改正された「所得金額調整控除」、そもそも、誰がこの資料が必要か?というと、
その年の給与の収入額が850万円を超える所得者
になります。
何故、この「所得金額調整控除」ができたかというと、今年は基礎控除が改正されて、高額所得者のかたは税金負担がUPしました。→詳しくはこちらの記事の中盤に説明があります。そのため、年収850万円を超える人の中でも「ある一定の4つの要件」に当てはまる人の税金は控除してあげよう!という理由で創設されました。
その4つの要件は、
- 所得者本人が特別障害者
- 同一生計配偶者が特別障害者
- 扶養親族が特別障害者
- 扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生)
となります。
わかりやすくいうと、養育すべき子供がいる人や、特別障碍者がいる人などです。この2点のうち当てはまる人は年末調整の時に資料をもらって記載するようにしましょう。
所得金額調整控除申告書の書き方
こちら、社員のかたの書き方は簡単です。計算することもなく、当てはまるもののチェックと名前などを記載するだけとなります。

この書類の一番下の赤枠が所得金額調整控除の欄となります。

左から枠が3つに分かれています。
①要件
これは4つの要件で当てはまっているものにチェックをしてください。
②扶養親族の名前
要件に該当する人物を記載してください。マイナンバーは会社によっては書かないことを推奨している所もありますので、指示に従ってください。
③特別障害者の事実
障害の状態又は交付を受けている手帳などの種類と交付年月日、障害の程度(障害の等級)などの特別障害者に該当する事実を記載します。※ 特別障害者に該当する人が「扶養控除等(異動)申告書」に記載して
いる特別障害者と同一である場合には、「扶養控除等申告書のとおり」 と記載しても可能。
まとめ
2020年に改正された所得金額調整控除をわかりやすく解説してきました。
通常年収850万円を超える人に必要な控除となりますので、そこを注意してみるようにしてください。全ての年末調整の資料はコチラにまとめてありますので、あわせて参考にしてください。