※家賃支援給付金は終了いたしました。その後、月次支援金が2021年6月~開始されています。詳しい要件はこちらの記事を参照ください。→月次支援金の要件とは? 2021年6月1日
家賃支援給付金が7月中旬に申請が開始されるということで、話題になっています。具体的な対象範囲や申請方法はまだ発表されていませんが、経済産業省に現在あげられている情報を元に自宅兼事務所が対象になるのか?この記事ではまとめました。
※7月7日更新:7月14日~申請開始になりました!
※7月9日更新:法人の持ち家兼事務所はNGだそうです(コールセンター電話調べ)
個人事業主の自宅兼事務所は対象になる?
今回の家賃支援給付金ですが、結論からいうと
個人事業主の自宅兼事務所は対象になります。
対象になるのですが、ここからがポイントで、
確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限ります
ということです。
どういう意味かというと、通常、自宅で仕事をされているフリーランスさんは家賃を払っている場合は仕事場として使っている部屋を経費に入れることが可能です。
例えば、家賃15万円の3DKの家で一つの部屋をつかっていれば家賃として、経費3分の1の5万円を入れることが可能なのです。
その費用分が確定申告で証明できれば対象になる、ということになります。
因みに、自己保有の土地・建物やローンを支払中の場合は残念ながら対象にはなりませんので間違えないようにしましょう。
支給の対象者は下記全てを満たす事業者
自宅兼事務所が対象になるということですが、それ以外にも対象者には条件があります。
今回の助成金の対象者は、下記3点すべてに当てはまる事業者です。
①資本金10億円未満の中堅虚業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
②5⽉〜12⽉において以下のいずれかに該当する者に、給付⾦を⽀給します。
☆いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少
☆連続する3カ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少
③自らの事業のために専有する土地・建物の賃料の支払い
今回は幅広く対象者になります。
給付額は?
給付額は下記の表通りになりますが、
法人に最大600万円、個人事業主に最大300万円
となります。

先ほどの例、家賃15万円経費3分の1=5万円を昨年度の確定申告で毎月の地代家賃に入れていた場合で、直近1か月も同じくだった場合ですが、
この表にあてはめると、月額37.5万円以下で、給付額の月額が支払賃料5万円×3分の2×6か月です。この金額が対象となります。
まとめ
あてはまれば相当の金額戻ってくる可能性がある助成金ですが、要件が発表されたらしっかり確認をして申請をしてみてください。
参考URL:https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html