※家賃支援給付金は終了いたしました。その後、月次支援金が2021年6月~開始されています。詳しい要件はこちらの記事を参照ください。→月次支援金の要件とは? 2021年6月1日
2020年5月の緊急事態宣言の延長により、売上減少している事業者の事業継続のため、家賃(賃料)の負担を軽減する給付金である家賃支援給付金ですが、7月14日~申請受付開始です。支給対象者はどのような人達でしょうか?人事・経理コンサルタントが内容を詳しく解説します。
目次
支給対象者は?
今回の家賃支援給付金の支給対象者は、
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(※資本金額が定められていない場合は常時使用する従業員の数が2000人以下)
②5⽉〜12⽉において以下のいずれかに該当する者に、給付⾦を⽀給します。
☆いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少
☆連続する3カ⽉の売上⾼の合計額が前年同期⽐の合計額と比較して30%以上減少
③自らの事業のために専有する土地・建物の賃料の支払い
になります。
フリーランス・個人事業主の自宅兼事務所の場合に対象になるか?に関しては詳しくはこちらの記事をご参照ください。
また、今回のポイントは
2020年5月~12月のどこかの1か月の売上が前年度の50%以上減少しているか、もしくは連続して3か月の売上高が30%以上減少していないと当てはまらないので、
持続化給付金とは対象月が違うことを間違えないでください!
2020年1月~4月は対象になりません!
売上が前年同月比50%以上減少した場合の対象者の例
給付の対象となる50%減少した事業者はこちらの画像が例になります。

売上が前年3か月間比較して30%以上減少した場合の対象者の例
3か月間にわたって売上高の合計が30%以上減少した場合の対象者の例はこちらになります。

例外:2020年1月~3月に設立した事業者
こちらの事業者の場合も給付の対象になる予定ですが、その申請要領はまだ準備が出来ていませんので、出来次第公表されますので、注視していてください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
経済産業省HPによる、対象者の要件となります。
また、添付書類に関しては、中小企業に関してはこちらで更新しましたので、内容をご確認ください。
給付金の申請の期間は、2020 年 7 月 14 日から 2021 年 1 月 15 日までです。
(電子申請の締め切りは、2021 年 1 月 15 日の 24 時までです。)