2020年7月法務局が行う「遺言書預かりサービス」が開始されました。ことの経緯としては、自筆で書いた遺言が自宅で保管されていることが多いのですが、遺言書が紛失する・相続人による廃棄、隠蔽、改ざんが行われるおそれがある・これらの問題により相続をめぐる紛争が起きる恐れがあるという問題が発生したことより対応策として公的機関が保管する制度を作ったものです。では、内容はどういったものなのでしょうか?
目次
手書きの遺言書の保管の内容
それでは、遺言書預かりサービス・手書きの遺言書はどのような流れで保管をしてもらうのでしょうか?
①自筆証書遺言に係る遺言書を作成する
注意事項を確認しながら遺言書を作成します。
法務省のHPにて様式の例がありますので、こちらを参考にしてください。
②保管の申請をする遺言書保管所を決める
保管の申請が出来る遺言書保管所を決めます。保管できる場所は、
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
になります。また、他の遺言書を既に預けている場所がある場合は同じ場所になります。
③申請書を作成する

法務省HPからダウンロードするか、法務局窓口にも備え付けてありますので、記載してください。5ぺージにおよび、手数料の納付用紙もついています。
④保管の申請の予約をする
遺言書の保管の申請を始めとする法務局(遺言書保管所)において行う全ての手続について,事前予約が必要です。
365日いつでも予約可能なので、こちら下記のサイトから法務局を選択して予約してください。予約手続きの流れは画像のような流れです。

https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/
⑤保管の申請をする
次の5種類を持参して、予約した日時に遺言者本人が遺言書保管所に行きます。
1.遺言書
ホッチキス止めは×。封筒も不要です。
2.申請書
あらかじめ記入して持参
3.添付書類
本籍の記載がある住民票の写し等(作成後3か月以内)
4.本人確認書類(有効期限内のものをいずれか1点)
マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・旅券・乗員手帳・在留カード・特別永住者証明書
5.手数料
遺言書の保管申請手数料は1通につき3900円です。
(収入印紙を手数料納付用紙に貼る→申請書にあります)
⑥保管証を受け取る
手続き終了後、遺言者の氏名、出生の年月日、遺言書保管所の名称及び保管番号が記載された保管証が渡されます。
この保管番号は、
- 遺言書の閲覧
- 保管の申請の撤回
- 変更の届出
- 相続人等が遺言書情報証明書の交付の請求をするとき
に必要となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
一度保管した遺言書は、保管の申請の撤回をしない限りは返却されません。
間違えのないように、申請するようにしてください。